自己破産に必要な書類

破産の申立に必要な書類は、管轄の裁判所によって多少異なる。
しかし、大まかには、破産申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、2ヶ月間の家計収支表、住民票や戸籍謄本、通帳のコピーなどである。

申立書は、裁判所に備え付けてあり、無料でもらえる。申立書自体の記入はさほど難しくはないので、自分でも記載は可能である。とはいえ、専門家に依頼する場合は、専門家に作成してもらう方が確実である。

ただし、借金からこの自己破産の申し立てを行うまでの経緯は、自分で記載しなければならない。また、家計に必要な経費も、詳細に記載しなければならない。
その他の書類として、不動産の登記簿謄本などの保有財産関連の書類や、収入がある場合にはその関係書類が必要である。
また、生計を営むために必要な経費を証明する借家の賃貸借契約書や領収書も必要書類となる。

ここで注意しなければならないのは、この必要書類をそろえるのにも、お金がかかることである。
住民票などは一通300円程度であるが、不動産の登記簿謄本などは一通1,000円もする。

自己破産をしようと思ったら、同時廃止で数万円、管財人事件では数十万円必要なのだ。
自己破産をするのにも、手間と費用をかけなければならないのである。

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