自己破産デメリット
しかしながら、自己破産をするということは借金を棒引きにしてもらうのだから、当然の報いとして、いくつかのデメリットがある。
まず、自分が所有している高額な財産は、手放さなければならない。
さらに、自分だけならまだしも、保証人や連帯保証人には確実に迷惑がかかる。
貸付をした業者からは保証人や連帯保証人に対して、一括で請求が及ぶことになるからである。
また、働きたくても職種の制限があり、一定の仕事については従事することができない。
株式会社の役員にもなれないし、後見人や遺言執行者にもなれない。
それに加え、信用情報機関のブラックリストに登録される。
登録されている期間は、およそ5年から10年である。
このブラックリストに登録されると、その間は、銀行やサラ金からお金を借りることはできない。もちろん、クレジット会社からカードの発行を受けることも難しい。
さらに、官報と破産者名簿に、氏名と住所が掲載される。見る人は少ないかもしれないが、名前と住所が明記されてしまうのである。
転居や長期の旅行も、裁判所の許可が必要である。
破産管財人には、自分が持っている財産の説明をしなければばらないし、郵便物を開封されてしまうという不自由さもある。
自己破産をすれば、当たり前のことだが、このようなデメリットも享受しなければならない。
決して、バラ色の人生が待っているわけではないのである。
だからこそ、安易に無理な借金をしない方がよいし、安直に自己破産を選択するべきではない。