自己破産は最終目的
自己破産は、負債を整理する上での最終手段の一つである。
対象となる債務に対して、生きていくための必要最低限度の財産以外の保有財産を全て換金してその返済に充当し、その残りの債務についての免除を債権者にしてもらうのだから、その条件は厳格である。
第一に、破産の申し立てをして破産手続開始決定を受けた時点で、借金がなくなるわけではない。
裁判所に自己破産が認められるためには、破産するための原因が必要である。
要は、支払ができない状態が続いていることを、裁判所に認めてもらわなければならない。
これは、単に支払うための財産を、持っていないというだけでは難しい。
破産を申し立てた負債者が、その人が持つ信用(借り入れができることなど)やその人の労力(収入を得ることなど)によっても、返済するための原資を調達することができない状況下に継続的にあることが、必須条件である。
更に、破産手続が終了し、破産者として認められても、それですぐに借金がなくなるわけではない。
そのあと一定の期間内において裁判所に免責の申立てをし、免責が認められることで借金がなくなる。
つまり、この免責決定を受けて初めて、借金がなくなるのである。したがって、自己破産をする最終的な目的は、この免責決定を得ることであるといえる。