自己破産の申立ては、裁判所

自己破産の申立ては、裁判所で行う。

その申し立ての提出先は、自分の生活の本拠としているところ(住所地)、または、現在の住んでいるところ(居住地)を管轄している地方裁判所となる。

裁判所に対しては、破産手続と免責手続の二つを行う。

つまり、支払いができないことを認めてもらうことと、支払をしなくていいよと認めてもらうことである。

自己破産を申し立てする場合は、約2万円の予納金が必要である。

これは、官報に公告するため費用として使われる。

ただし、裁判所に申し立てを行ったからと言って、確実に自己破産が認められるわけではない。

法律上の責任を免除するかどうかを判断するのが裁判所での手続だから、その判断がノーとなることもある。

例えば、裁判所に対して虚偽の申告をしたり、自己所有の財産を隠したり、ローンで買った商品を金銭を得るためにすぐに売却したり、債権者を騙したりした場合、免責が不許可とされることがある。

債権者や裁判所に対して嘘をついたら、助けてもらえないのも当然のことである。

また、ギャンブルや浪費をして借りた借金によって申し立てをする場合も、認められないのである。

自分の遊興のために重ねた借金を、裁判所は免責にはしてくれないのである。