自己破産の申し立て
自己破産を申し立てた後、お金に換えることができる財産もない場合、費用や手間をかける時間を省いて、手続が終わる。
これを、同時廃止といい、申し立てから免責決定までは、およそ半年程度を要する。
ただし、申し立てをした破産者に財産がある場合は、破産管財人が選任される。
その管財人によって、その財産が処分され、債務者に分配される。この場合は、さらに長くなる可能性がある。
とはいえ、破産者にとっては、その間の借金の返済が、重要な問題となる。
申し立てをすると、裁判所から債権者に対して意見聴取書が送られる。
この書類を受け取った債権者は、その時点で、執拗な取り立てを中止せざるをえない。
しかし、意見聴取書が債権者に送付されるまでには、やはり時間がかかる。
だから、申し立てをしたからと言って、すぐに債権者からの取り立てが終わるわけではない。
だから、申し立てをした時点で、すぐに債権者に伝えた方がよい。
ただ、その伝え方が重要である。申立てたことを電話で債権者に伝えても、簡単には取り立てを止めてはくれない。
特に、専門家が関与していない場合では、それが顕著である。
できるだけ早く、取り立てを債権者に止めてもらうためには、できるだけ早く、その事実を債権者に伝えたほうがよい。
申し立てをしたらすぐに破産の申し立ての受付票(受理証明書)を裁判所に交付してもらい、その日のうちに、この証明書をFAXするなり、その証明書をコピーして全ての債権者に送るなりする必要がある。
この受付票を交付してもらうことが、自己破産の申立てに際しては、最も重要なことであると言っても過言ではない。