自己破産の対象となる借金とは

自己破産において免責の対象となる借金は、全ての借金である。

債務者は、自己破産を申し立てる際に、どれだけの借金が残っているかを確定するため、債権者一覧表を作成して裁判所に提出する。

その債権者一覧表には、銀行、クレジット会社や消費者金融会社などの一般の金融機関からの借り入れだけでなく、勤務先からの借金、家族や友人、知人から借りたお金なども、全て漏れなく記入しなければならない。

わざと一部の債権者を記入しないでおくと、免責不許可事由に該当してしまう可能性、つまり、借金が免責されなくなってしまう恐れがあるため、注意が必要である。

また、該当する債務の範囲には、他の人の借り入れに関して保証人となっている場合の保証債務も含まれる。

さらに、すでに払い終わっている場合や廃業した債権者に対する債務についても、念のために記入した方がよい。支払が終了している借入金の中には、過払い利息のために多めに支払っている債務があるかもしれないので、ここは特に確認した方がよい。

また、すでに返済をしたのにもかかわらず返済していないと当事者間での認識の食い違いが生ずる場合もあり、これはトラブルの元となるので、その回避のためにも必要である。

つまり、返済済みの借金であれ、現在借りている借金であれ、借りたお金は全額、明確にしておき、申告することが望ましいのである。